インディクト
名詞

処罰

ショバツ

おあう
処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、侵害原理 道徳原理(moralism) 家父長主義原理(paternalism) (出典: 処罰 - Wikipedia)
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