インディクト
名詞

改築

カイチク

あいいう
建築行為(けんちくこうい)とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいい、建築行為に伴う規模や建築物の用途に応じて各種の許認可を求められることがある。建築基準法第2条第13号によれば、建築とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいう。 (出典: 改築 - Wikipedia)
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