名詞
討議
討論(とうろん)は、一般的には一定の議題について意見を闘わせることを指し、法令上においては公職選挙法第261条の2や社会教育法第5条における「討論」がこの意味で用いられているとされるが、議事手続(国会法や地方自治法第115条)においては上の意味とは区別され、特有の意義を有し、ある表決を要する議題となっている案件が表決に付される際にその前段階においてその案件に対して議員(委員)が賛成又は反対の意見を表明することを指す。議事手続における討論は案件に対する賛成・反対の意見表明の手続であり、法令上、単に意見を闘わせることを指す場合には区別のために「討議」あるいは「自由討議」が用いられることもある。
(出典: 討議 - Wikipedia)