名詞
欠航
遅延便(ちえんびん)とは出航ないし到着が予定より遅れている航空便。国土交通省では、定時運航とされる時間は出発予定以降15分以内、これよりも遅れた場合を遅延と定義している。連邦航空局(FAA)も15分以上の遅れを以って遅延と定義している。欠航便(けっこうびん)とは何らかの事情で運航自体が取り止めとなった便。遅延・欠航があった場合は、搭乗予定客に対し、運航会社から何らかの補償を受けられる場合がある。補償内容は、規則240、地域によっては規則218のいずれかに準じる。規則240、218には補償の範囲と詳細に関する規定がある。例として、振り替え便が翌日になってしまった場合の宿泊費、払い戻しの方法、経由地の変更、電話代、軽食代などが挙げられている。
(出典: 欠航 - Wikipedia)