名詞
大臣補佐官
大臣補佐官(だいじんほさかん)は、2014年(平成26年)5月30日に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)が施行されたことにより、内閣府、復興庁、各省に設置される必置ではない特別職の官職。なおデジタル庁には設置されていない。その職務は、内閣府設置法第14条の2により「内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。」、復興庁設置法第10条の2により「復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。」、国家行政組織法第17条の2により「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」とされている。内閣法によって内閣官房に設置される内閣総理大臣補佐官とは区別される。
(出典: 大臣補佐官 - Wikipedia)