名詞
民事不介入
民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする民主政国家における原則である。「民間人間の犯罪は不介入」と勘違いされがちだが、「刑事罰対象である証拠が確認出来るケース以外に介入しない」、「民事訴訟対象は司法権(裁判所)の管轄」ということである。例として、警察は貸金や債権の取立などの民事行為に協力しないということである。逆に、当事者同士の水掛け論となっている事例でも、防犯カメラ記録など明確に刑事罰対象である証拠が提示されると刑事事件化され、警察権が介入する。
(出典: 民事不介入 - Wikipedia)