名詞
民事不介入
民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、行政権、とりわけ警察権が民事紛争に介入するべきではないとする自由主義国家における原則である。「刑事罰対象となる事件でも証拠が確認出来るケース以外には介入しない」「民事訴訟対象は司法権(裁判所)の管轄」「民事法上の私的自治の原則に基づいて、当事者相互が対等の立場に立ち、互いの合意のもとに私的紛争を解決すること」などの原則である。民事不介入の例として、警察は貸金や債権の取立などの民事行為に協力しないなどがある。逆に欺疑惑や暴行疑惑などのよう当事者同士間の水掛け論となっている事例のケースでも、録音や録画記録など客観的で明確な証拠が提示されると刑事事件化され、警察権が介入する。
(出典: 民事不介入 - Wikipedia)