インディクト
名詞

疑わしきは罰せず

ウタガワシキハバッセズ

うあああいいああっえう
「疑わしきは罰せず」 とは、刑事裁判において、事実の存否が明確にならないときには被告人にとって有利に扱わなければならないとする法諺である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に(疑わしきは被告人の利益に従う)」ともいう。 (出典: 疑わしきは罰せず - Wikipedia)
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