名詞
家事審判
家事審判(かじしんぱん)とは、家族や親族に関わる法律問題(家事事件)について、裁判所が行う裁判の一種である。家事審判は、当事者の意思に拘束されずに裁判所が判断をする点で、家事調停とは異なる。また、家事審判は、公開原則(こうかいげんそく。裁判の手続を秘密裏に行わず、一般公開するという理念)や当事者主義(とうじしゃしゅぎ。当事者が主張しない事実や当事者が提出しない証拠は考慮しないという理念)を適用せず、裁判所の能動的、裁量的手続運営を許容する点で人事訴訟とも異なる。
(出典: 家事審判 - Wikipedia)