名詞
無期刑
無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、死刑に次ぐ重さの刑罰で、死刑廃止国では基本的に最も重い刑罰となっている。有期懲役刑となる犯罪よりも罪を問われる犯罪をした者に科される刑罰であり、「法令用語日英標準対訳辞書」の英語では「Life imprisonment(一生涯の拘禁刑)」との語が充てられている。
(出典: 無期刑 - Wikipedia)