名詞
消尽
知的財産法において、知的財産権の消尽 、用尽(ようじん)、消耗とは、権利者が生産・販売等をした知的財産権に係るもの(特許製品・著作物等)について、知的財産権がその目的を達成したとして権利行使が制限されることをいう。すなわち、知的財産権の消尽を認めると、権利者が生産・販売した製品を、第三者が販売する行為には、知的財産権が及ばなくなるため、その第三者は、権利者の許諾なしにその製品を販売できる。こうした知的財産権の消尽を説明して支持する理論を消尽論または用尽論という。
(出典: 消尽 - Wikipedia)