名詞
出禁
出入禁止(でいりきんし)は、施設・会場の管理者が特定の状態・属性などに該当する者、もしくは特定個人を対象に、施設内や会場内への立ち入りを中止・禁止する、あるいはサービスの提供を中止・拒否・停止する行為のことである。契約自由の原則に基づき、管理者が自由に通告することができ、口頭・メール・書面の何れの通告方法も法的効力を有する。出入禁止は通告直後に効力が発生し、基本的に通告直後の退去が必要になる。出入禁止の通告は、「店舗利用契約の締結を、将来にわたって一律拒否する店舗側の意思表示」であるため、管理者が出入禁止の解除を通告しない限りは永久に有効である。略称は出禁(しゅっきん、できん、でっきん)。
(出典: 出禁 - Wikipedia)