インディクト
名詞

略式起訴

リャクシキキソ

あういいいお
略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わず簡易な方法による刑事裁判の手続きを指す。検察官が簡易裁判所に対してこの手続を行うことを略式起訴、この手続により裁判所から出される命令を略式命令といい、刑事訴訟法第6編に規定されている。 (出典: 略式起訴 - Wikipedia)
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