インディクト
名詞

刑事処分

ケイジショブン

えいいおうん
刑罰(けいばつ、 とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家などによって罪を犯した者に科せられる一定の法益の剥奪をいう。その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする。広い意味では犯罪行為に科される。刑または刑事罰ともいう。 (出典: 刑事処分 - Wikipedia)
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